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医薬品販売について
店舗の管理及び運営に関する事項
許可の区分 | 店舗販売業 |
店舗開設者 | 有限会社めぐみ薬楽 |
代表 | 金本 圭明(薬剤師) |
店舗の名称 | めぐみ薬楽 小路店 |
店舗所在地 | 大阪市生野区小路3-10-12 |
医薬品販売業 |
許可番号: 第23V00044号 有効期間:令和5年9月29日から令和11年9月28日まで |
店舗管理者 | 高山淳子(薬剤師・業務全般)勤務 時間月-土曜9:00-15:00 |
取り扱う一般用医薬品の区分 | 当店では第1類医薬品、指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品を取扱いします |
薬剤師又は登録販売者の区別 | 薬剤師は白衣を着用し、薬剤師であることを示す名札をつけています |
店舗営業時間 | 月-土曜9:00-15:00 定休日 日曜(年末年始のぞく) |
特定販売を行う時間 | 月-土曜9:00-15:00 定休日 日曜(年末年始のぞく) |
店舗営業時間外で医薬品の購入等の申込みを受理する時間 | なし (注文の受付のみ24時間承っています) |
相談時連絡先及び緊急時連絡先 | 06-6753-5948 |
相談できる時間 | 月-土曜9:00-15:00 |
特定販売届出書の記載事項 | |
販売方法の概要 | インターネット |
広告方法 | インターネット |
配送方法 | 郵便・宅配便 |
届出年月日 | 令和5年9月29日 |
届出先 | 大阪市健康局 |
「医薬品は使用上の注意をよく読み用法・用量を守って正しくお使い下さい」
●要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
要指導・第1類~第3類の定義と解説
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・要指導医薬品・・・リスクが確定していない医薬品です。 新たな健康被害・有害事象が生じる恐れがある
医薬品です。 ・第1類医薬品・・・特にリスクが高い医薬品です。 副作用が生じるおそれがあり、注意を 要する医薬品です。 ・指定第2類医薬品・・・第2類医薬品のうち、特に副作用等に注意を要する医薬品で す。 ・第2類医薬品・・・リスクが比較的高い医薬品です。まれに副作用等が生じるおそれがある医薬品 です。 ・第3類医薬品・・・副作用・飲み合わせなどで安全衛生上、多少注意を要する医薬品です。 |
要指導・第1類~第3類の表示 |
・医薬品パッケージ(外箱・外包)および添付文書にリスク区分を表示します。 ・要指導医薬品はパッケ ージに「要指導医薬品」と表示します。 ・第1類医薬品はパッケージに「第1類医薬品」と表示します。 ・指定第2類医薬品は表示の「第2類医薬品」の「2」の文字を○又は□で囲っています。 ・第2類医薬 品はパッケージに「第2類医薬品」と表示します。 ・第3類医薬品はパッケージに「第3類医薬品」と表示 します。 |
要指導・第1類~第3類の情報提供についての解説 |
・要指導医薬品は薬剤師が対面で紙面または出力装置の映像面を用いて使用者本人に情報提供します。(義
務) ・第1類医薬品は薬剤師が紙面または出力装置の映像面を用いて情報提供します。(義務) ・指 定第2類医薬品・第2類医薬品は薬剤師又は登録販売者が情報提供に努めます。(努力義務) ・第3類医薬 品は専門家が情報提供に努めます。 |
指定第2類の販売サイト上の表示等の解説及び禁忌の確認・専門家への相談を促す表示 |
・商品名に【指定第2類医薬品】と記載します。 ・医薬品購入にあたっての確認事項に、禁忌の確認・ 専門家への相談を促す表示を記載します。 |
一般用医薬品の販売サイト上の表示の解説 |
・指定第2類医薬品は商品名に【指定第2類医 薬品】と表示します。 ・第2類医薬品は商品名に【第2類医薬品】と表示します。 ・第3類医薬品 は商品名に【第3類医薬品】と表示します。 |
要指導医薬品・一般用医薬品の陳列の解説 |
・要指導医薬品は薬剤師が対面で直接情報提供を行ってから購入頂くために、お客さまが直接手に取れない場
所に陳列します。 ・第1類医薬品は第1類医薬品陳列区画(第1類医薬品陳列設備から1.2mの範囲)に購入者が入れないよう区画をするか鍵のかかる陳列設備に陳列します。 ・指定第2類医薬品は情報提供 場所から7m以内に陳列します。 ・指定第2類医薬品・第2類医薬品・第3類医薬品はそれらが混在しない ように陳列します。 |
医薬品による健康被害の救済について |
くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。 (救済が受けられない医薬品・副作用があります) 1)窓口:(独)医薬品医療機器総合機構 2)連絡先電話番号: 0120-149-931(フリーダイヤル) 3)受付時間:月~金曜日(祝日・年末年始除)9:00~17:30 |
苦情相談窓口について |
医薬品の購入や使用等について不都合があった場合には、苦情を申し立てることができます。
苦情相談窓口 は以下に設置してあります。 大阪市健康局 生活衛生課 薬務指導グループ 06-6208-9986 |
販売記録作成に当たっての個人情報利用目的、その他、必要な事項 |
・収集いたしました個人情報は、医薬品適正使用以外の目的では使用しません。 ・医薬品の正しい注文方法、正しい使用に努めてください。 ・医薬品の中に入っている「添付文書」は捨てないで、医薬品がある間は保管し、必要に応じて見られるようにしてください。 ・医薬品は、使用期限が1年以上ある医薬品を配達させて頂きます。 ※1年未満の商品に関しましては商品ページにその使用期限を記載します。 |
医薬品のリスク分類 |
対応する専門家
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質問がなくても行う情報提供
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相談対応
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要指導医薬品
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薬剤師
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義務(対面)
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義務
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第1類医薬品
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薬剤師
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義務
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義務
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第2類医薬品
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薬剤師または、
登録販売者 |
努力義務
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義務
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第3類医薬品
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薬剤師または、
登録販売者 |
必要に応じ提供
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義務
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