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使用期限:1年以上の商品をお届けします。 使用期限1年未満の商品は、商品ページに記載します。

店舗の管理及び運営に関する事項

許可の区分 店舗販売業
店舗開設者 有限会社めぐみ薬楽
代表 金本 圭明(薬剤師)
店舗の名称 めぐみ薬楽
店舗所在地 大阪市生野区小路3丁目10番12号
医薬品販売業 許可番号: 第23V00044号
有効期間: 令和5年9月29日から令和11年9月28日まで
店舗管理者 高山淳子(薬剤師・業務全般)勤務 時間月-土曜9:00-15:00
取り扱う一般用医薬品の区分 当店では第1類医薬品、指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品を取扱いします
薬剤師又は登録販売者の区別 薬剤師は白衣を着用し、薬剤師であることを示す名札をつけています
店舗営業時間 月-土曜9:00-15:00 定休日 日曜(年末年始のぞく)
特定販売を行う時間 月-土曜9:00-15:00 定休日 日曜(年末年始のぞく)
店舗営業時間外で医薬品の購入等の申込みを受理する時間 なし (注文の受付のみ24時間承っています)
相談時連絡先及び緊急時連絡先 06-6753-5948
相談できる時間 月-土曜9:00-15:00
特定販売届出書の記載事項
販売方法の概要 インターネット
広告方法 インターネット
配送方法 郵便・宅配便
届出年月日 令和5年9月29日
届出先 大阪市健康局

 

指定濫用防止医薬品をご購入のみなさまへ

指定濫用防止医薬品の濫用をした場合、保健衛生上の危害が発生するおそれがあります。

指定濫用防止医薬品の販売にあたり、OTC医薬品の各区分で確認する事項に加え、以下を確認させていただきますのでご理解の程よろしくお願いします。

  • 購入者が18歳未満の場合、複数個・大容量の販売はできません。
  • 年齢
  • 他の薬剤又は医薬品の使用の状況
  • 購入しようとする者が18歳未満である場合には、当該者の氏名
  • 当該製品及び他の指定濫用防止医薬品の購入又は譲り受けの状況
  • 大容量製品又は複数個の購入に該当する場合、その理由
  • 適正な使用であることを確認するために必要な事項
  • その他情報提供を行うために必要な事項

医薬品の分類と定義

分類 定義
薬局製造販売医薬品 薬局開設者が当該薬局における設備及び器具をもって製造し、当該薬局において直接消費者に販売し、又は授与する医薬品。具体的な品目は、厚生労働省が通知(薬局製剤指針)で定めています。
要指導医薬品 副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要で、新しく市販された成分等を含むもの。
一般用医薬品
第一類医薬品 副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要なもの(要指導医薬品を除く)。
指定第二類医薬品 副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(要指導医薬品、第一類医薬品を除く)。
注)指定第二類医薬品は、第二類医薬品のうち、特別の注意を要する医薬品です。
「してはいけないこと」の確認をおこない、使用について薬剤師や登録販売者にご相談ください。
第二類医薬品
第三類医薬品 第一類医薬品及び第二類医薬品以外の一般用医薬品。
指定濫用防止医薬品
①内容量が厚生労働大臣が定める数量以下のもの:「要確認」の字句を記載。枠は四角枠とする。
②上記以外のもの:「要確認」の「要」を丸囲みまたは四角囲みにした字句を記載。枠は四角枠とする。
濫用した場合に中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚を生ずるおそれがあり、その防止を図る必要がある医薬品として厚労大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定する医薬品。

一般用医薬品のサイト上の表示

  • 第一類医薬品・・・「第1類医薬品」
  • 指定第二類医薬品・・・「指定第2類医薬品」
  • 第二類医薬品・・・「第2類医薬品」
  • 第三類医薬品・・・「第3類医薬品」

陳列方法

分類 陳列方法
薬局製造販売医薬品 調剤室又は販売時に薬剤師による対面での情報提供を適切に行うため、鍵をかけた場所か消費者が直接手の触れられない場所に陳列します。
要指導医薬品 販売時に薬剤師による対面での情報提供を適切に行うため、鍵をかけた場所か消費者が直接手の触れられない場所に陳列します。
一般用医薬品
第一類医薬品 販売時に薬剤師による情報提供を適切に行うため、鍵をかけた場所か消費者が直接手の触れられない場所に陳列します。
指定第二類医薬品 第一類医薬品と同様、販売時に情報提供を行う機会を確保しやすいよう、情報提供を行う場所(7m以内)に陳列します。
第二類医薬品
第三類医薬品 法令では直接手に取ることができる陳列でもよいとされていますが、当店では、情報提供を行いやすい場所に陳列します。
指定濫用防止医薬品
①内容量が厚生労働大臣が定める数量以下のもの:「要確認」の字句を記載。枠は四角枠とする。
②上記以外のもの:「要確認」の「要」を丸囲みまたは四角囲みにした字句を記載。枠は四角枠とする。
販売時に必要な確認と情報提供を適切に行うため、鍵をかけた場所か消費者が直接手の触れられない場所に陳列します。

情報提供・相談対応

分類 情報提供 対応する専門家 相談への対応
薬局製造販売医薬品 書面等を用いて、適正使用のため必要な情報の提供を行います。 薬剤師 相談に応じて、適正使用のため必要な情報を提供します。
要指導医薬品
一般用医薬品
第一類医薬品
指定第二類医薬品 適正な使用のため必要な情報提供に努めます。 薬剤師
または
登録販売者
第二類医薬品
第三類医薬品
指定濫用防止医薬品
①内容量が厚生労働大臣が定める数量以下のもの:「要確認」の字句を記載。枠は四角枠とする。
②上記以外のもの:「要確認」の「要」を丸囲みまたは四角囲みにした字句を記載。枠は四角枠とする。
要指導医薬品等それぞれ定められている事項のほか、指定濫用防止医薬品の濫用した場合における保健衛生上の危害の発生のおそれがある旨を書面等を用いて適正使用のため必要な情報の提供を行います。

※ 医薬品の安全使用のために症状等の情報をお伺いさせていただくことがあります。個人情報は個人情報保護法等に基づき適切に管理を行い、医薬品の安全使用以外の目的で利用はしません。

医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説

医薬品被害救済制度とは

医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。

使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。

お問い合せ先

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
https://www.pmda.go.jp/
救済制度相談窓口 0120-149-931 月曜から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時から午後5時

販売記録作成に当たっての個人情報の適正な取り扱いを確保するための措置

医薬品の販売記録作成にあたっては、当社個人情報保護方針に従い適法かつ、適切に取り扱います。

その他、必要な事項

  1. 薬剤師不在時は要指導医薬品および第1類医薬品売り場、薬剤師ならびに登録販売者が不在時には許可を受けた医薬品の売り場を閉鎖します(閉鎖時の医薬品販売は法律で禁じられています)。
  2. 医薬品の正しい購入方法、正しい使用に努めて下さい。
  3. 医薬品の中に入っている「添付文書」は捨てずに、医薬品がある間は保管し、必要に応じて確認できるようにして下さい。
  4. 薬機法にかかわる窓口(行政の窓口)
    ・・・商品発送、宅配について、商品の交換等は対応しません。

    大阪市健康局生活衛生部 生活衛生課薬務指導グループ
    電話 06-6208-9986